従業員が仕事中または通勤中に病気やケガなどをした場合、労災保険による給付が受けられます。給付には、病気やケガの治療費の支給、休業への補償、障害や死亡に対する補償等があります。労災保険の対象となる病気やケガを労働災害といい、業務災害と通勤災害の2つがあります。
○業務災害、通勤災害の範囲を確認する
仕事中の災害(病気やケガ、障害や死亡)です。その災害が会社の管理する範囲の仕事中に起き、さらに災害がその業務と関連があることが条件です。通勤災害は通勤中のケガ、障害や死亡です。いずれもその範囲が細かく定められており、業務災害/通勤災害に認定されることで、労災保険の給付を受けられます。
○無料で治療が受けられる
【請求手続】
※労災病院や労災指定医療機関で受ける場合
治療を受けている医療機関(病院など)に、業務災害であれば「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を、通勤災害であれば、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)を提出します。
添付書類・・・特になし
いったん現金で支払い、次回受診時に療養の給付請求書を持参して清算するのが一般的です。
※労災病院等でない場合、いったん費用を支払った後、請求により払い戻しを受ける
業務災害であれば「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第7号)を、通勤災害であれば、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の5)を提出します。
添付書類・・・建て替えた費用の領収書
労働基準監督署に療養の費用請求書を提出します。約1~2ヶ月後に振込となります。
「労災指定病院とは」
厚生労働省ホームページの「労災保険指定医療機関検索」などで確認できます。近くに労災指定病院が無く、急ぎで治療が必要な場合は一旦、病院代を立て替え払いし、後日申請により、払い戻しを受けられます。
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