一般の従業員が加入する社会保険には、健康保険、介護保険、厚生年金(保険)の3つがあります。労災保険には、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の2つがあります。なお、これらを全て『社会保険』と言われる場合があります。また社会保険は、民間の会社が行う私保険(個人保険)との区別のため、公的保険とも言います。
労災保険と雇用保険は併せて『労働保険』といわれます。
○労災保険・・・従業員(加入者)の仕事上の病気やケガに備える
(仕事上のケガなどは労災保険の対象となり、原則として健康保険は使えません)
○雇用保険・・・加入者の失業などに備える
労災保険は、労働者が仕事中や通勤途中に発生した事故などによって負傷したり、病気にかかったりした場合に治療費などの必要な給付を受けることができます。また、障害などの後遺症が残った場合や死亡した場合などについても保険給付があります。
雇用保険は、労働者(被保険者)が失業した場合や本人の加齢(年をとること)、家族の育児・介護などのために勤め続けることが困難になった場合に手当を支給する制度です。また、再就職を支援するための支援も行われます。
窓口
労災保険・・・労働基準監督署
雇用保険・・・公共職業安定所(ハローワーク)
それぞれ上記の窓口で手続きをする事になりますが、自分でできない場合は、厚生労働省認可の『労働保険事務組合』に委託して、手続きをする事ができます。
灘民商にも『労働保険事務組合』がありますので、委託する事が出来ます。