証券会社へのマイナンバー登録・通知の義務化。通知しないとどうなる?
マイナンバー制度のスタートにより証券会社では口座開設において2016年1月からマイナンバーの通知が必須になりました。2015年12月までに口座を開設した人は2018年12月末までに提出することが必要です。
この証券会社へのマイナンバーの通知をしなかったらどうなるのでしょうか?
2016年1月以降は口座開設にマイナンバーの通知が必須
すでに2016年1月1日以降に新規口座開設をする場合にはマイナンバーの通知が必須になっています。
これはすべての口座が対象となっています。ただ、これからの口座開設では必ず必要になってきます。
すでに口座を持っている人も2018年12月までに届け出が必要
ちなみに、2015年12月末までに口座開設の手続きをした人に関しては、
2018年12月までには登録が必要になっています。
これは証券会社が税務当局より登録について3年間の猶予が与えられているからで、2016年1月から3年目に当たる2019年1月までにはすべての利用者の登録が証券会社側に義務付けられているらしい。
ちなみに、2018年12月以前であっても住所の変更などの手続きをする際にはすでに口座を持っている人もマイナンバーが必要となります。
それ以外のかたは、2018年12月までの提出という形になっています。
期限までにマイナンバーを提出しないとどうなる?
『2019年以降の取引が停止となる可能性があります』
今後利用しないという前提であれば別ですが、今後も取引をするという前提であれば最低でも2018年12月までにはマイナンバーの提出が必要不可欠になるはずです。
何故マイナンバーが必要?
社会保障や税の分野で利用されます。 証券会社においては特定口座における株の売買による損益や配当金や分配金などの課税対象となる取引を行っており、書類を税務署にも提出してます。
マイナンバーはこうした法律で義務付けられている各種の支払調書等を交付するために利用されます。
マイナンバーで脱税はばれるのか?(申告していない人は要注意)
証券会社での株取引や投資信託、FXや先物取引などの投資で利益を上げていながら、確定申告をせずに過ごしているという人にとって、マイナンバー制度の導入で脱税がばれる可能性が極めて高くなるといえるでしょう。
証券会社から提出された調書と確定申告の申告書のマイナンバーを照合すれば、利益が出ているはずなのに申告されていない番号が紐づけ可能だからです。
複数の証券会社やFX会社などで取引していてもマイナンバーが同じなら名寄せも簡単に行えます。
脱税の時効は5年(悪質なら7年)なので過去の分も追及される可能性があります。
一方で証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選択してきた方や申告分離課税を利用していたとしても確定申告をしてきた人は大丈夫だと思います。
まとめ
証券会社へのマイナンバーの通知は以下のようになっています。
新規口座開設:2016年1月1日以降は必須 既存の取引証券会社:2019年1月1日までに何らかの形で登録が必要
登録しないとどうなる? →おそらく売買注文などができなくなるといったような制限が加えられることになる。